法律事務所、弁護士のみなさまへ

継続賃料ではオーナー側・賃貸人は高い賃料を主張し、テナント側・賃借人は低い賃料を主張し、双方の言い分が衝突する場面にぶつかります。当事者で話し合いが行なわれそこで解決されればそれでよいのですが解決されないと裁判所での調停、訴訟と進んでいきます。

争いが裁判所まで持ち込まれると、賃貸人、賃借人双方から不動産鑑定評価書が提出されることが多く、さらに裁判所が依頼するもう一つの鑑定評価書が加わることもしばしばおこります。この段階では鑑定評価合戦ともいうべき、当事者がお互いに相手方の評価の問題点を突き、自己の評価の正当性を主張します。

以上において、当事務所の鑑定評価書は十分に耐え得るものでなければなりません。当事務所の鑑定評価賃料が採用され、或は当賃料に近い線で解決されればベストです。

継続賃料評価は賃貸人、賃借人間をめぐる一連の流れの中で自ずと落としどころがあるはずで、それを的確に把握することにあります。

鑑定評価は何よりも説得力のあることが大切です。賃料評価の依頼人は、はじめての人が多いでしょう。また裁判官には賃料裁判について経験豊富な裁判官もいれば、はじめて経験する裁判官もいます。できるだけわかりやすく、かつ説得力のある評価が求められます。

次に、当事者間の交渉、調停、訴訟の各段階で、弁護士のみなさまのご質問に対して丁寧にかつスピーディに対応することが欠かせません。

以上を踏まえて当事務所は誠心誠意対応してまいります。

もちろん継続賃料に限らず、鑑定評価全般についても同様に、専門知識と経験を駆使して誠心誠意対応してまいります。

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