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相続が発生した場合

相続では「広大地」や「がけ地・不整形地・私道敷・無道路地等」といった特殊な土地については不動産鑑定評価が役に立つことがあります。

「広大地」については税法上、相続税における土地の評価で−42.5%から−65%の評価減がなされますので相続税の減額ができます。広大地と判定されるためには、1.地積が広大であること(例えば三大都市圏の市街化区域では500㎡以上)、2.戸建住宅用地であること、3.容積率が300%未満であること、4.開発行為を行う場合に、道路・公園等の公共公益施設用地の負担があること、が要件とされますが、このうちとくに2について、戸建住宅用地なのかマンション用地なのかがポイントになります(マンション用地であれば広大地と判定されません)。不動産鑑定評価で広大地と判断すれば、税務署が広大地の判定をするうえで有力な材料となります。

「がけ地・不整形地・私道敷・無道路地等」といった特殊な土地が相続の対象となった場合は、「財産評価基本通達」の評価方法で評価されますが、不動産鑑定評価ではこれより低く評価される場合がありますので相続税の減額が期待できます。

また、相続で「貸ビル」が含まれる場合は、「財産評価基本通達」による評価では相続税の税額の計算には有利ですが、相続人間の財産分配では不公平を生ずる場合があるので不動産鑑定評価をとることがお勧めです。

同族会社と代表者の取引等の場合

身内の取引ということで売買価格が自由に設定されることが想定され、税務上厳しくチェックされ、最悪の場合、追徴課税されます。後日、税務署から痛くない腹を探られないために鑑定評価書があれば安心です。 

不動産の交換の場合

不動産を交換する場合、交換資産が同一であること(例えば土地と土地)、交換した資産を交換後も同一の用途に供すること(例えば宅地は宅地として)等々、一定の条件のもとに、交換する資産の評価額の差額が金額の大きいほうの20%以内であれば所得税等の税金がかかりませんが(課税の繰り延べができる)、これを超えると課税されます。路線価等の計算では差額が20%を超える場合でも鑑定評価によれば20%を超えない場合もありますので鑑定評価書が役立つことがあります。

その他

同族会社と代表者との間で土地の賃貸借を行う場合の地代の設定をどうしたらよいか等々不動産鑑定が役立つことがあります。

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