〒271-0077 千葉県松戸市根本8-15 高木ビル605
受付時間 | 9:00~17:00 |
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定休日 | 土日祝日 |
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1.バブル経済に向って地価上昇の局面 ― 賃料増額訴訟
1980年(昭和55年)以降1990年(平成2年)までは地価が急激に上昇し、それにともない新規家賃も上昇し、現行家賃(継続家賃)との差額が生じ、その間の開差を埋めるべく賃貸人側からの家賃増額の請求が発生した。
2.バブル経済崩壊以降の地価下降の局面 ― 賃料減額訴訟
1991年(平成3年)以降、バブル経済の崩壊にともない地価は下落し、オフィス等の新規家賃は大幅な下落が認められ、現行家賃(継続家賃)との差額が生じ、その間の開差を埋めるべく、今度は賃借人からの家賃減額の請求が発生した。
バブル崩壊前後には、賃料上昇を見込んでサブリース契約が登場したり、経営環境の好転を見込んでオーダーメイド契約が登場したが、賃料下落や経営環境の悪化から家賃減額請求が頻発した。
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