新規賃料優越派と継続賃料独立派

裁判案件としての継続賃料評価において、経済価値を追求するに終始すべきか、一歩踏み込んで法律判断までするべきか。

以下の二つの考え方があり、継続賃料評価をするうえでは理解しておかなければならないことである。

新規賃料優越派 -------→ 一般的妥当性を追求

(新規一元論)         (経済合理性)

継続賃料独立派 -------→ 個別妥当性を追求

(新規・継続二元論)      (法的安定性)

不動産鑑定評価は、価格のみならず賃料についても経済的合理的な価値を追求すべきであり、継続賃料評価もそれにとどまるべきとする考え方が新規賃料優越派である。

一方、継続賃料については、新規賃料評価における経済的合理的な価値(市場の競争原理)から一歩踏み込んで別の独自の論理(当事者の個別事情等を考慮する)を展開すべきとするのが継続賃料独立派である。

両派の違いの現われ方

<新規賃料優越派>

新規賃料優越派の考えでは、継続賃料の評価手法である差額配分法は、その時代の経済社会状況が要請したときには登場するが、それが終わったときはその役目は終了して新規賃料評価手法に帰一する。

差額分配法は、土地が右肩上りで、土地の価格を基礎として算定された高い賃料(新規賃料)に対して、大幅に支払賃料が安かった状況下で、双方の差額の配分を調整して改定賃料の上昇に歯止めをかけ賃借人を保護するのに有効な手法であった。

しかし、土地が下落し賃料が下降局面となると、差額配分法は評価手法の役目は終わり、試算賃料の調整方法であるにすぎないとする。新規賃料優越派では、一気に新規賃料まで引き下げてもよいとする。

<継続賃料独立派>

一方、継続賃料独立派では、継続賃料の評価手法は、賃料の上昇局面のみならず下降局面にも適用されるとし、差額配分法において、今度はマイナスの差額を貸主と借主に適正に配分して継続賃料を算出する。

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